
不動産鑑定士について
鑑定までの流れ
お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
不動産の用途やご希望をお伺いし、概算額を算出したうえで、鑑定評価の必要性を確認します。必要な資料についても、ご相談内容に応じてご案内いたします。
依頼

ご相談時の内容にてご納得頂けましたら正式にご依頼下さい。 正式ご依頼後のキャンセルは、ご依頼後に進めた作業分の実費をお支払い頂きます。
調査

正式依頼後はただちに下記の調査を開始いたします。
・現地調査 ・法務局・市役所などで調査
・不動産鑑定士協会などで資料調査
・不動産業者などで市場調査
書類作成

各調査が完了後、書類作成に着手いたします。
内示

納品前にご確認いただきます。
納品

鑑定評価書を納品いたします。
鑑定評価書は裁判所などでも有効な証明書です。
コンサルティングに関してもご依頼頂いていた場合はこのまま家賃交渉などに移行するケースもあります。
お支払い

全ての業務を遂行完了後に報酬をお支払いいただきます。
事後のトラブルなどもお気軽にご相談下さい。不動産のスペシャリストとして万全のアフターフォローをいたします。
不動産鑑定のQ&A
Q. 不動産の鑑定評価とは?
A. 不動産の経済価値を価格化及び説明する行為です
「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利)の経済価値を判定し、その結果を価格化及び説明する行為を指し、書面化したものを「鑑定評価書」と呼びます。なお、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となります。
Q. 不動産鑑定士とは?
A. 景観取りひとつとされる国家資格で、不動産のエキスパートです
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格です。その合格率は2〜3%と低く、三大国家試験と称される事もあります。
また不動産鑑定士は、国家試験と実務経験を経て国土交通省に登録されます。「不動産の鑑定評価とは?」の項でもお答えしているように、不動産鑑定士でない者が不動産の鑑定評価を行うことは法律で禁止されており刑事罰の対象となっています。
Q. 不動産鑑定士の仕事内容は?
A. 主に鑑定評価、賃料評価、コンサルティング等を行います
私達不動産鑑定士の仕事には、価格、賃料の鑑定評価、コンサルティングといったものがあります。また価格や賃料の鑑定評価には、目的別に公的評価と一般の鑑定評価に分ける事ができます。
【公的評価】
土地取引の指標となるほとんどの公的な評価に係わります。
・国が行う地価公示の鑑定評価
・都道府県が行う地価調査の鑑定評価
・相続税の算定基礎となる相続税路線価の標準地の鑑定評価
・固定資産税の算定基礎となる標準地の鑑定評価
・その他、府、市町村、近畿財務局等
【一般の鑑定評価】
一般の鑑定評価は下記の場合などにご依頼頂いております。
・個人、企業の不動産売買の参考としての評価
・地代・家賃の新規設定及び更新・改定時の評価
・相続時における資産価値(相続税申告のため)の評価
・個人、企業の現物出資の際の時価の把握
・金融機関における担保価値の把握
・係争事件の裁判の資料
・不動産の証券化のための評価
・減損会計における評価
・会社更生法や民事再生法の要請に伴う資産評価
・会社合併時における資産評価
・独立行政法人化に伴う資産評価
・他
【コンサルティング】
不動産に関する高度な専門家として鑑定評価以外の様々な業務を行います。
・各種事業のコンサルティング業務
・土地有効活用等のコンサルティング業務
・不動産に関する市場調査、分析業務
・鑑定評価に伴う交渉(価格・家賃交渉など)
・他
Q. 評価額はどうやって決まる?
A. 以下の評価手法を併用し、個別的要因を考慮して算出します
複雑で専門的な方法により評価しますが、いずれも下記の「価格の3面性」という考え方が基盤にあります。
■ 費用性(コスト)
対象となる不動産がどのくらいの費用で作られているのか。
■ 市場性(取引価格)
対象となる不動産が市場でどのくらいの価格で取引されているのか。
■ 収益性(便益)
対象となる不動産を利用する事でどのくらいの収益が見込めるか。
この考え方に則り、主に大別した次の3手法を適用して算出します。
【原価法】・費用性
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って不動産価格を算出する方法です。
【取引事例比較法】・市場性
類似した不動産の取引事例に基づいて不動産価格を算出する方法です。近隣地域及び同一需給圏内の類似地域で取引された対象不動産に似た条件の不動産の価格を調査し、個別的要因などによる補修正を行って価格を算出します。
【収益還元法】・収益性
不動産の運用によって期待される見込み収益(賃料)に基づいて不動産価格を算出する方法です。年間の賃料(厳密には賃料から諸経費を控除した純収益)を、物件の種類や条件といった個別的要因で補正した還元利回りで還元することで収益価格を算出します。
その他の手法
対象地の面積が広い場合に、
【開発法】・投資採算性
例えば「更地を一体利用」することが合理的と認められるときは、価格時点において当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定し、販売総額から通常の建物建築費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して対象不動産の価格を算出します。
以上は不動産の「価格」を求める場合の鑑定評価の手法ですが、その他に「賃料(家賃、地代)」を求める場合の鑑定評価の手法があり、さらに資料には「新規賃料」と「継続賃料」があります。
Q. 鑑定評価額と売買価格は違う?
A. 異なるケースのほうが多いでしょう
不動産の鑑定評価額は不動産の経済価値に基づいた価格ですが、売買価格は必ずしもそうとは限りません。
たとえば、不動産の経済価値に基づいた場合は100万円/坪と評価される土地(商業地)でも130万円/坪で売買される事があります。その理由は競争原理が働いたり、特殊な利用方法等といった要素に起因して130万円/坪でも十分採算が取れる見込みがあるなど、それらの理由で特定評価額として売買されることも珍しくありません。
この30万円/坪という差は不動産の経済価値以外のものです。鑑定評価額は通常の常識人による合理的かつ合法的な使用を前提とした価格です。
Q. 鑑定料金は?
A. 最低15万円から!
当社では個人・法人を問わず最低15万円からご依頼を承ります。「報告書」形式ではそれ以下でも可能です。
まずはお電話などで詳しくお聞かせ頂き、鑑定の必要があるかどうかをお答えします。また、全国どこでも賜ります。
正式なご依頼までは無料ですので「こんなケースは?」とお気軽にご相談下さい。
※どこからが有料なのかといった詳細は「鑑定までの流れ」をご確認下さい。
Q. 鑑定評価書とは?
A. 不動産の価格及び賃料の決定に関する公的かつ最高の証明書です
国家資格者である不動産鑑定士だけが発行出来る、価格、賃料決定に関する公的かつ最高の証明書です。例えば価格に関する紛争などで裁判所より鑑定が要請されるケース等があり、その場合は不動産鑑定士の発行する鑑定評価書が証明書類として有効です。
Q. 鑑定までの流れは?
まずはお問い合わせ頂き、詳しくお話をお伺い致します。お聞きした内容に応じ、鑑定の必要性、有効性の有無と費用(報酬額)をお客様にお伝え致します。
詳しくは「鑑定までの流れ」をご確認下さい。
Q. 鑑定評価の必要性、有効性の有無って?
A. 鑑定費用ほどの金銭的メリットがない、目的が達成出来そうにないなど
前もってご依頼の内容、ご希望等を伺ってお客様にとって鑑定評価が必要かどうか判断させていただきます。
※ご相談時に算出した査定額はあくまでも机上計算によるものですので正式な鑑定評価額とは異なります。
Q. お伺いして相談できますか?
A. 事前にお問合せ頂ければ歓迎致します
お越し頂く際は、必要資料などお願いすることがありますので事前にご連絡下さい。
土日でも承ります。
不動産の価格
(1)特定の評価額
・不動産鑑定士が鑑定評価によって求めた価格
(2)公示価格(国土交通省:1月1日、地価公示法)
・公共事業の用地の取得に伴う損失の補償
・一般の土地の取引価格に対する指標となるべき価格
・土地の取引について指標とされるべき価格
・標準地価格(都道府県:7月1日、国土利用計画法施行令)
(3)相続税路線価(国税庁:1月1日、路線価法)
・相続・贈与等の際の課税標準となる価格
(4)固定資産税評価額(市町村:1月1日、3年に1度評価替、地方税法)
・固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の課税標準となる価格
(5)実勢価格
・実際の市場で実際に取引が行われた価格
(1)不動産の類型
A. 宅地の類型
・更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等
B. 土地の種別
・宅地地域、農地地域、林地地域等
(2)不動産の種別
A. 宅地
・更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等
B. 建物及びその敷地
・自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、借地権付建物、区分所有建物及びその敷地等
(1)費用性
一般的な再調達原価・建築費
(2)市場性
比較可能な取引事例比較法・売買事例比較法
(3)収益性
収益力(収益還元法・収益分析法)
(1)価格
正常価格、限定価格、特定価格、特殊価格
(2)賃料
正常賃料、限定賃料、継続賃料
(1)一般的要因
一般的要因、社会的要因、経済的要因、行政的要因
(2)地域要因
街路条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件
(3)個別的要因
公法・私法上の制限、間口、奥行、規模、形状、接面道路の状態等
不動産に関する税金
・印紙税
売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金
・登録免許税
マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入したときの所有権移転登記、
ローンを利用したときの抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金
・不動産取得税
土地や建物を購入(交換、贈与)したり、建築(増築、改築)したことに対してかかる税金
課税標準額(固定資産税台帳に登録)に対し4%の税率で課税される。
ただし、宅地や宅地比準土地については2分の1が課税標準額になる。
住宅の場合、建物・土地ともに税率は3%(住宅以外の家屋は4%)に軽減される。
さらに、住宅用地には課税標準が1/2に軽減される。
・消費税
マイホームの新築・購入にも、消費税がかかる。税率は5%、
不動産会社や住宅会社との取引代金に消費税分を加算して支払い、その会社から納
付される。
対象になるのは住宅の価格、建築費や仲介手数料などで土地の部分にはかからない
が、宅地の仲介手数料にはかかる。
また、造成・改良工事は対象になるので、土地価格に含まれている。
・固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の
所有者(固定資産税台帳に登録)に課税される地方税(1.4%~2.1%)
・都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同じように土地・建物にかかる税金(0~0.3%)
・特別土地保有税(平成15年度以降、当分の間課税停止)
特別土地保有税は、遊ばせている一定の面積以上の土地を保有しているとき、
新規に取得するときに課税される。
保有に対しては取得価格の1.4%、取得には3%の税率でそれぞれ税課される。
・譲渡税(所得税・住民税)
個人がマイホーム以外の不動産の売却たとえば、駐車場に使っていた土地や遊休地、
あるいは店舗併用住宅の自宅以外の部分など一般の不動産を売却する場合、その
譲渡所得に対しては譲渡税がかかる。
・一般の長期譲渡所得税の税額計算
一般の長期譲渡の場合の100万円の特別控除額は廃止され、税率は平成16年度
の税制改正により所得税15%、住民税5%の計20%が課税される。
・短期譲渡所得税の税額計算
所有期間5年以下の土地建物等を譲渡した場合は、税率は平成16年度の税制改正
により一律30%(住民税は9%)課税される。
国等に対する譲渡の場合には15%(住民税は5%)となる。
・譲渡損については、長期・短期とも土地建物等の譲渡による所得以外の所得との
通算及び翌年以降への繰越しは認められない。
・所得税と住民税
賃貸住宅経営で所得(不動産所得)が生ずると、個人経営の場合、所得税と住民税が
かかる。
・消費税
賃貸住宅を建てるときの建築工事請負代金やローンの手数料、入居者の募集を
不動産会社に依頼したときの仲介手数料にも同じく消費税(5%)がかかる。
・事業税
賃貸住宅の経営が一定規模以上の場合にかかる税金
・贈与税
現金や不動産などの財産贈与を受けた人にかかる税金
・相続税
被相続人が残した財産すべてが対象になる。
土地・建物等を売ったときの売却益は「譲渡所得」となり、他の所得とは分離して課税され
る。
長期譲渡所得 :売却した年の1月1日で所有期間が5年を超える土地等を譲渡
短期譲渡所得 :売却した年の1月1日で所有期間が5年以下の土地等を譲渡
取得(譲渡)の日:資産の引渡しを受けた日(資産を引渡した日)・売買契約などの
効力が発生した日のいずれかを選択できる。
・取得費と譲渡費用
資産を買った時に要した費用に、その後に設備を増加させた費用や改良のために
支払った費用を加えたもの。建物の場合は、ここから償却費相当額を差し引く。
このほか概算取得費(譲渡収入×5%)とすることもできる。
・居住用不動産の譲渡(3000万円控除)
住宅を売った場合に譲渡所得が生じても、この特別控除を適用することにより
3000万円までは課税されない。
・居住用不動産の買換え特例
譲渡所得が3000万円を超える場合でも、この買換えの特例を適用することに
より課税される所得を減らすことができる。ただし、この買換えの特例は3000
万円控除との選択適用となる。
・固定資産税の軽減措置
〇次の要件にあてはまる住宅用地の固定資産税の課税標準額は、通常の課税
標準額の3分の1になる(都市計画税は3分の2)。さらに住宅用地のうち
200㎡以下の部分の土地は小規模住宅用地として課税標準が6分の1
(都市計画税は3の1)に軽減される。
1.もっぱら人の居住の供する家屋
2.その一部を人の居住用の敷地に供されている土地
〇次の要件にあてはまる新築住宅の固定資産税が軽減される。
・50㎡(戸建て以外の貸家住宅については40㎡)以上280㎡以下
・耐火構造又は準耐火構造の建築物で3階建以上のもの
→5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120㎡が限度)に
対応する税額の2分の1を減税
・上記以外の住宅
→3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120㎡が限度)に
対応する税額の2分の1を減税
・新築住宅の場合の不動産取得税
50㎡(戸建て以外の貸家住宅については40㎡)以上240㎡以下の新築住宅に
ついては、固定資産税評価額から1200万円を控除した価格が課税価格となる。
(共同住宅の場合は一区画ごとに1200万円を控除)
・住宅譲渡損失の繰越控除
損益通算をしても控除できない損失があるときは、下記の要件を満たす場合に限り
最長3年間にわたり控除することができる。住宅ローン控除との併用が認められる。
1.長期譲渡(5年超)であること
2.住宅ローン残高と譲渡価額との差額を限度とする
譲渡資産にはローン残高がない場合にも適用可能
買換えであることの要件を廃止し、賃貸住宅等に住み替える場合にも適用可能
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
次の要件に該当する場合、5000万円までの借入金残高を基に、10年間に
わたり1%の控除 が受けられる(最大500万円)。住宅譲渡損失の繰越控除
との併用が認められる。
1.平成25年12月31日までに住宅に居住した場合
2.控除期間は10年間で、最大控除額は住宅のスペックにより異なり、
長期優良住宅(200年住宅)の場合は、過去最大規模の600万円、
一般住宅の場合は、500万円となる。
○長期優良住宅(200年住宅)の場合、
平成21年~平成23年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、
控除率は1.2%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%。
○一般住宅の場合、
平成21年・22年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、
控除率は1.0%。
平成23年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は2000万円、控除率は1.0%。
3.新築住宅または既存住宅とともに取得する土地の場合
4.その年の合計所得金額3000万円以下の場合
5.床面積50㎡以上の場合
6.100万円を超える増改築、耐震改修工事で一定の証明のなされた場合
7.やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合も再適用が
認められる。
8.減税額が所得税額を超える場合には、住民税からも差し引くことができる。
・配偶者への居住用財産の贈与の特例
次の要件に該当する場合、2000万円までは贈与税がかからない。
1.婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
2・居住用不動産、またはそれを取得するための金銭であること
3・その翌年3月15日までに居住し、その後も引き続きそこに居住する見込みで
あること
4.翌年3月15日までに贈与税の申告をすること
・土地譲渡所得の1000万円特別控除の特例
個人・法人が平成21・22年に土地等を取得し、その後1月1日現在で5年超保有した後
売却した場合、1000万円を所得から控除される。
・法人(個人事業者を含む)の土地等の先行取得の特例
法人(個人事業者を含む)が、①平成21年及び②平成22年に土地等を取得している
場合で、その土地等を取得した年の翌年以後10年以内に他の事業用の土地等を、
譲渡利益の金額から①の場合80%、②の場合60%減額して課税される。
(先行取得した土地の価額を圧縮することで課税の繰延べになる。)
・住宅リフォームの所得税額の特別控除
①省エネ改修費用の額、または②省エネ改修工事費用の標準的な工事費用相当額
(告示で制定)のいずれか少ない金額で最大200万円、太陽光発電装置設置の場合は
300万円の10%を所得税額控除される。
・バリアフリー改修工事の所得税額の特別控除
①バリアフリー改修工事費用の額、または②バリアフリー改修工事費用の標準的な
工事費用相当額(告示で制定)のいずれか少ない金額で最大200万円の10%を
所得税額控除される。
・直系尊属から居住用家屋の取得に充てるための金銭贈与の特例
平成22年末までに親や祖父母などの直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には500万円まで贈与税は課されない。この特例は
暦年課税の110万円または相続時精算課税の3500万円にプラスして適用できる。
・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例
親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)に住宅取得資金を
贈与した際に支払った贈与税を、親の死亡時に支払う相続税額から差し引くことがで
きる。
すなわち、贈与税と相続税の課税を一体的に精算する仕組みとなる。
住宅取得資金の贈与の場合、非課税枠は3500万円まで、一般の贈与の場合は
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与で2500万円までの部分となる。
工事費用100万円以上で増改築後の床面積が50㎡以上の増築、改築、大規模
の修繕・模様替えも含まれる。
この特例は前記「親子間の住宅取得資金の贈与の特例」とのいずれかを選択できる。
・小規模宅地等の減額特例
相続財産のうちに、被相続人または被相続人と同一生計の親族の事業用または
居住用になっていた宅地等があるときは、その宅地等のうち事業用は400㎡
まで、居住用は240㎡までの部分について一定割合(80%または50%)が減額される。



不動産の「本当の価値」を見極める専門家。
不動産鑑定士は、土地や建物などの不動産について、専門的な知識と調査・分析をもとに、その価値を評価する専門家です。
不動産の価値は、広さや立地だけで決まるものではありません。土地の形状や利用状況、建物の状態、権利関係、市場の動向など、さまざまな要素が関係します。
そうした条件を一つひとつ確認し、「なぜこの価値になるのか」という根拠とともに不動産の価値を明らかにするのが、不動産鑑定士の役割です。
「所有している土地はいくらなのか」「相続した不動産の価値を知りたい」といった身近なご相談にも、不動産鑑定をご活用いただけます。